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船舶免許更新・失効再講習
自動車運転免許に更新があるように、船舶免許にも更新が必要です。
船舶免許は5年の有効期限があり、身体適正、知識、技能の再確認を行い、5年ごとに更新する必要があります。自動車運転免許の更新時期はご自身の誕生日が基準となっていますが、船舶免許の場合は免許交付日が起算日になる為、注意が注意が必要です。更新の手続きは1年前からでき、指定講習機関の講習を受講、終了することにより更新します。更新を忘れ有効期限が切れた場合、引き続き船長として操船する事が出来ません。この場合、失効再交付講習を受講する事で有効な免許証が再交付されます。
 
■申請の代行を当社でいたします!時間を有効に使いたい、時間が無いあなたに…
まずはこちらから講習日程をご確認下さい。
申込フォームからお問合せください。
※その際に仮予約でお席をお取り致します。

更新受講日の10日前までに次の1〜4を当社あてに郵送して下さい。
1、住民票1通(本籍記載)
2、写真3.5cm×4.5cm 2枚
3、海技免状のコピー1枚
4、申込書(メモで結構)ご記入内容は下記です。
・ご住所
・お名前
・電話番号
・ご実家住所(*5年後のご案内郵送時に引越しをされている方が多い為)


〒331-0075 さいたま市峰岸83-1-610 ブリーズボートライセンス宛
※受講日の10日前必着
再度、当日のご案内を郵送させて頂きます。